夜間・早朝訪問看護加算・深夜訪問看護加算
夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に指定訪問看護を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として2,100円を所定額に加算する。
深夜(午後10時から午前6時まで)に指定訪問看護を行った場合は、深夜訪問看護加算として4,200円を所定額に加算する。
患者の求めに応じて、当該時間に指定訪問看護を行った場合にのみ算定できるものであり、訪問看護ステーションの都合により、当該時間に指定訪問看護を行った場合には算定できない。
当該加算は緊急訪問看護加算と併算定が可能である。