H26精神科訪問看護基本療養費2

訪問看護報酬体系

精神科訪問看護基本療養費(II) 1,600円

指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホームに入所している複数のものに対して、それらの者の主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師等(准看護師を除く。)が同時に指定訪問看護を行った場合に、週3日を限度として算定する。

施設の了解を得て、当該施設に入所している精神疾患を有する複数の者に対して同時に指定訪問看護を行った場合に算定できる。なお、当該者の看護を担当する者に対する社会復帰指導に要する費用については、所定額に含まれる。
1人の保健師、看護師又は作業療法士が1日に訪問する利用者の数は5名程度を標準とし、8名を超えることはできないこと。
指定訪問看護の時間が3時間を超えたときは、3時間を超えた時間について、5時間を限度として、1時間又はその端数を増すごとに400円を所定額に加算する。

算定可能な加算

参考:

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