訪問看護情報提供療養費 1,500円
訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪 問看護ステーションが、利用者の同意を得て、訪問看護ステーションと市町村等の実施する保健福祉サービスとの有機的な連携を強化し、利用者に対する総合的 な在宅療養を推進するため、健康教育、健康相 談、機能訓練、訪問指導等の保健サービス又はホームヘルプサービス(入浴、洗濯等のサービスも含む。)等の福祉サービスを有効に提供することを目的とし て、当該利用者の居住地を管轄する市町村等に対して、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場 合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。
なお、指定訪問看護を行った日から2週間以内に、別紙様式1又は2の文書により、市町村等に対して情報を提供した場合に算定すること。
ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該市町村等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費を算定している場合は、算定できないため、利用者に対し、他の訪問看護ステーションにおいて市町村等に対して情報の提供が行われているか確認する。
市町村等に対して提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付する。
市町村等が指定訪問看護事業者である場合には、当該市町村等に居住する利用者に係る訪問看護情報提供療養費は算定できない。