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文部科学省の新設大学等への監査

文部科学省から新設大学がその後きちんと運営されているのかや、法人の規定が改訂された大学の問題点についてのチェック内容が公表されています。

新設の大学で情報が少ないと感じておられる受験生の保護者の方は、大学とは違う第三者の指摘も参考にして大学に尋ねてみるというのもよいかと思います。
もちろん大学側にも事情があり、「負債が多い」といった指摘には病院の建物を建て替えや設備投資の後で受験生にはメリットが高い場合も考えられます。

一般に看護系の大学では、「是正意見」という強い意見がついているものが他の系よりも多く見られ、「教員が定着しない」「不適格な教員がいる」(明日は我が身?)といった深刻な指摘も散見されています。新設大学よりも、それらの大学に教員を引き抜かれた中堅どころの大学が大変という話を耳にしていましたが、新設大学でさえ大変になってきているのが現状なのですね。
先日の看護系大学協議会の総会でも、大学院でのNPコースの話が出てきた一方で、文科省の担当者からは基礎教育の質の低下(正確にはばらつきでしょうか)が指摘されていたと伺っています。
全体の話はともかく私も在宅看護の部分で教育の質保証につながるような活動は続けていきたいと思います。

参考:講義は中学レベル、入試は「同意」で合格 文科省がダメ出しした“仰天大学”とは? (withnews) – Yahoo!ニュース.

高齢者マンションでの拘束

北区で高齢者向けマンションにおいて高齢者を拘束していた問題で、北区から運営法人に対して改善の指導が入りました。

現状では、こうした入居形態についての指導は法的根拠がないので、訪問を行っていた訪問介護事業所と居宅介護支援事業所(ケアマネ)に対しての指導ということになるのだと思います。
拘束は医師の指示があったということですが、私が知る限り訪問介護やケアプランにおいて、医師が指示をするということは喀痰吸引等を行う場合以外ではなく、あくまでも医師が意見を示しケアマネや介護職が自律的に判断するものだと理解しています。(違うかな?)

追記:最終的に身体拘束を行う場合には医師の指示が必要となるのは当然なのですが、その前のどのようにケアプランを立て、介護計画を立てるのかという時点での話です。

今回の場合は、指示をした医師と運営する法人が同じであったため、処分が容易であったと思われますが、担当していた医師が別法人であった場合の責任の所在などはなかなか危うい感じがします。

高齢者の居場所の問題と介護職の確保の問題が解決しないと、こうした現状を提供側も受給側も甘受しなければいけないということになります。先日、中学生相手に「高齢社会の問題は僕らの世代で何とかしたい」と話してきたのですが、もちろん私一人で解決できることではなく、「私の老後をどうすごしたいか?」を自分目線で考えてもらう必要があります。

ソース:高齢者マンションで虐待:中日新聞

訪問看護に関する介護報酬の改定案

第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料が公開されました。
主な改正点は3か所

基本報酬について

訪問看護ステーションでは若干の減算となり

時間数改定前改定後
20分未満318単位310単位
30分未満474単位463単位
30分以上1時間未満834単位814単位
1時間以上1時間30分未満1144単位1117単位

病院・診療所からの場合は、逆に増額となり

時間数改定前改定後
20分未満256単位262単位
30分未満383単位392単位
30分以上1時間未満553単位567単位
1時間以上1時間30分未満815単位835単位

病院からの報酬の増額については、病院・診療所からの訪問看護の供給を促すということですが、この程度の変化でどの程度供給量が増えるのかを見守りたいと思います。

中重度の要介護者の在宅生活の支援の評価

看護体制強化加算 300単位/月を新設。この算定要件は

  1. 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
  2. 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。
  3. 算定日が属する月の前12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること(介護予防を除く)。

訪問看護ステーションからのリハ職の訪問の見直し

時間数改定前改定後
1単位318単位302単位

訪問リハビリ事業所からの訪問リハと類似した実態にあるということでの減算のようですが、訪問リハ事業所とどの程度地域的に重複があるのか、調べてみたいですね。

ケアプランは共有できてこそ

在宅看護の実習指導を毎年行っていて、同じようなことを何度も説明することは厭わないのですが、現状が改善しないことにはモヤモヤした感じがするのです。

訪問看護は介護保険のサービスとして提供される場合には、ケアマネージャーが作成するケアプランに位置付けられ、事業所にも送付されてきます。

しかし、介護保険サービスの利用者でもいくつかの疾患や状態に該当する場合には医療保険から給付されます。ケアプランの「サービス内容」の記載には、介護保険サービス以外の制度のサービスや家族などによるインフォーマルなサポートも含めて、「全体として、どのようなサービス体制が組まれているのかを明らかにすることが重要である。」(介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について 別紙1)となっているので、医療保険からサービス提供される場合でもケアプランに記載されている場合が多いのですが、訪問看護ステーションにケアプランが送付されてこないケースがたいへん目立ちます。

現行では、利用者と介護保険サービスの事業者については遅滞なく送付することになっていますが、他の制度の事業所に対しては義務と明記されていません。しかし、こうしたケースでは多くのサービス・事業所が導入されているケースが大半を占めます。せっかく作成した自分のケアプランは紙の上に書かれているだけでは意味がなく、共有されてこそ活用されるでしょうし、利用者さんのメリットとなるはずです。

4月の介護報酬の改定では報酬の引き下げばかりがクローズアップされていますが、こうした問題や介護予防事業の部分など内容面でも注目していく必要があると思います。
基礎から学べる「ケアマネジメント実践力」養成ワークブック

「論」を「学」にする

金曜日が年内の勤務の最終日でしたが、私は在宅看護についての話し合いのために都内の某大学まで出張してきました。

何のための話し合いかというと、看護職の養成カリキュラムの基準となっている「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」という厚労省の省令の中では、在宅看護に関する教育は「在宅看護論」となっているのですが、これを「在宅看護学」という名称に変更できないのかなというお話でした。

学問の世界は自由なものなので、〇〇学会とか、〇〇学という名称を勝手につけて標榜していても特に問題になるということではありませんが、広く認知されるには、学問的に体系化されているかどうかとか、その分野を担う研究者が一定程度いて、研究活動が実質的に行われているのかどうかといったことが要件となると思われます。

「在宅看護論」がカリキュラムに加わったのは1996年の改正の際で、介護保険法の施行を見越してという時代背景がありました。その頃は確かに上に書いたような要件は満たしていなかったから「論」になったのだと思われます。現状はずいぶん研究者も増え、在宅看護専門看護師も誕生し、日本在宅看護学会も創設され、研究論文も増えている状況なので、それなりの立場の先生が声を上げれば、カリキュラム自体の変更はなされるのではないかという気もするのですが、皆さん真面目なので、この際にこれまでの研究成果の整理や、ほかの看護領域との違いを明確化したいというお話しだったので、今後は在宅看護の体系化を図ることを目的としていくことになりました。

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