– 訪問看護報酬体系
精神科訪問看護基本療養費1
イ 保健師、看護師、作業療法士による場合 | ||
(1)週3日目まで 30分以上の場合 | 5,550円 | |
(2)週3日目まで 30分未満の場合 | 4,250円 | |
(3)週4日以降 30分以上の場合 | 6,550円 | |
(4)週4日以降 30分未満の場合 | 5,100円 | |
ロ 准看護師による場合 | ||
(1)週3日目まで 30分以上の場合 | 5,050円 | |
(2)週3日目まで 30分未満の場合 | 3,870円 | |
(3)週4日以降 30分以上の場合 | 6,050円 | |
(4)週4日以降 30分未満の場合 | 4,720円 |
指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者又はその家族等(精神科訪問看護基本療養費Ⅱ、Ⅲの対象を除く。)に対して、その主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、別に届け出を行った訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、精神科訪問看護基本療養費(III)及び区分番号01の訪問看護基本療養費(1のハ及び2のハを除く。)を算定する日と合わせて週3日(当該利用者の退院後3月以内の期間において行われる場合は週5日)を限度として算定する。
指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者の主治医から精神科特別訪問看護指示書の交付を受け、当該精神科特別訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行った場合には、上記の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該指示があった日から起算して14日を限度として算定する。