H26難病等複数回訪問加算

訪問看護報酬体系

難病等複数回訪問加算

訪問看護基本療養費(I)、訪問看護基本療養費(II)(いずれもハを除く。)については、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等複数回訪問加算として、それぞれ4,500円又は8,000円を所定額に加算する。

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