精神科訪問看護基本療養費4
指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者(入院中のものに限る。)であって、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者(基準告示第2の2に規定する者)に対し、その主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行った場合に、入院中1回(基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者で、外泊が必要と認められた者に関しては、入院中2回)に限り算定できる。
同一日に訪問看護管理療養費は算定できない。
外泊とは、1泊2日以上の外泊のことをいう。