長時間(精神科)訪問看護加算
厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、訪問看護ステーションの看護師等が、長時間にわたる指定訪問看護を行った場合には、長時間(精神科)訪問看護加算として、週1日(15歳未満の超重症児又は準超重症児の場合にあっては週3日)を限度として、5,200円を所定額に加算する。
精神科訪問看護の場合には保健師等による。
長時間(精神科)訪問看護加算は、基準告示第2の3に規定する長時間の訪問を要する者に対して、1回の指定訪問看護の時間が90分を超えた場合、1人の利用者に対して週1回(15歳未満の超重症児又は準超重症児においては週3回)に限り所定額に加算すること。なお、超重症児及び準超重症児とは、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日保医発0305第2号)」別添6の別紙14の超重症児(者)判定基準による判定スコアが10以上のものをいう。
長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、指定訪問看護に要する平均的な時間を超える訪問看護を行った場合は、「厚生労働大臣が定める指定訪問看護」(平成12年厚生労働省告示第602号)第1に規定する利用料を受け取ることができること
参考
基準告示第2の3に規定する長時間の訪問を要する者
長時間の訪問看護を要する利用者であって、次のいずれかに該当するもの
- 十五歳未満の超重症児又は準超重症児
- 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
- 在 宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導 管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
- 真皮を超える褥瘡の状態にある者
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
- 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者