在宅看護の実習指導を毎年行っていて、同じようなことを何度も説明することは厭わないのですが、現状が改善しないことにはモヤモヤした感じがするのです。
訪問看護は介護保険のサービスとして提供される場合には、ケアマネージャーが作成するケアプランに位置付けられ、事業所にも送付されてきます。
しかし、介護保険サービスの利用者でもいくつかの疾患や状態に該当する場合には医療保険から給付されます。ケアプランの「サービス内容」の記載には、介護保険サービス以外の制度のサービスや家族などによるインフォーマルなサポートも含めて、「全体として、どのようなサービス体制が組まれているのかを明らかにすることが重要である。」(介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について 別紙1)となっているので、医療保険からサービス提供される場合でもケアプランに記載されている場合が多いのですが、訪問看護ステーションにケアプランが送付されてこないケースがたいへん目立ちます。
現行では、利用者と介護保険サービスの事業者については遅滞なく送付することになっていますが、他の制度の事業所に対しては義務と明記されていません。しかし、こうしたケースでは多くのサービス・事業所が導入されているケースが大半を占めます。せっかく作成した自分のケアプランは紙の上に書かれているだけでは意味がなく、共有されてこそ活用されるでしょうし、利用者さんのメリットとなるはずです。
4月の介護報酬の改定では報酬の引き下げばかりがクローズアップされていますが、こうした問題や介護予防事業の部分など内容面でも注目していく必要があると思います。