第119回社会保障審議会介護給付費分科会の資料が公開されました。
主な改正点は3か所
基本報酬について
訪問看護ステーションでは若干の減算となり
時間数 | 改定前 | 改定後 |
20分未満 | 318単位 | 310単位 |
30分未満 | 474単位 | 463単位 |
30分以上1時間未満 | 834単位 | 814単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 1144単位 | 1117単位 |
病院・診療所からの場合は、逆に増額となり
時間数 | 改定前 | 改定後 |
20分未満 | 256単位 | 262単位 |
30分未満 | 383単位 | 392単位 |
30分以上1時間未満 | 553単位 | 567単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 815単位 | 835単位 |
病院からの報酬の増額については、病院・診療所からの訪問看護の供給を促すということですが、この程度の変化でどの程度供給量が増えるのかを見守りたいと思います。
中重度の要介護者の在宅生活の支援の評価
看護体制強化加算 300単位/月を新設。この算定要件は
- 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
- 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。
- 算定日が属する月の前12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること(介護予防を除く)。
訪問看護ステーションからのリハ職の訪問の見直し
時間数 | 改定前 | 改定後 |
1単位 | 318単位 | 302単位 |
訪問リハビリ事業所からの訪問リハと類似した実態にあるということでの減算のようですが、訪問リハ事業所とどの程度地域的に重複があるのか、調べてみたいですね。