北区で高齢者向けマンションにおいて高齢者を拘束していた問題で、北区から運営法人に対して改善の指導が入りました。
現状では、こうした入居形態についての指導は法的根拠がないので、訪問を行っていた訪問介護事業所と居宅介護支援事業所(ケアマネ)に対しての指導ということになるのだと思います。
拘束は医師の指示があったということですが、私が知る限り訪問介護やケアプランにおいて、医師が指示をするということは喀痰吸引等を行う場合以外ではなく、あくまでも医師が意見を示しケアマネや介護職が自律的に判断するものだと理解しています。(違うかな?)
追記:最終的に身体拘束を行う場合には医師の指示が必要となるのは当然なのですが、その前のどのようにケアプランを立て、介護計画を立てるのかという時点での話です。
今回の場合は、指示をした医師と運営する法人が同じであったため、処分が容易であったと思われますが、担当していた医師が別法人であった場合の責任の所在などはなかなか危うい感じがします。
高齢者の居場所の問題と介護職の確保の問題が解決しないと、こうした現状を提供側も受給側も甘受しなければいけないということになります。先日、中学生相手に「高齢社会の問題は僕らの世代で何とかしたい」と話してきたのですが、もちろん私一人で解決できることではなく、「私の老後をどうすごしたいか?」を自分目線で考えてもらう必要があります。
ソース:高齢者マンションで虐待:中日新聞