看護師等の届出制度について

3月末に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」というタイトルのとても長い名称の省令が厚生労働省から出され、今年の10月から看護師が退職するときに各都道府県のナースセンターに名前などを登録することが努力義務となりました。

届け出をする機会として

  1. 病院などを離職した場合
  2. 看護師等の業務に従事しなくなった場合
  3. 免許を取得後、すぐに看護師等の業務に従事しない場合

の3パターンがあり、学生が卒業後すぐに働かない場合には、学校などが変わって届け出ができることになりました。

恐らく助産学専攻科や大学院に学生進学するケースが該当すると思います。今年はキャリア支援関係の委員なので、まずはこれが大学としてできるようにしないといけませんね。

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