卒業生の訪問看護師の方から、ご相談をいただきました。
同じような質問をお持ちの方もいると思いますし、自分の理解に誤りがあるかもしれないので、ブログに公開する形でお返事します。
訪問看護ステーションの開設には常勤換算で2.5人の看護職が必要となります。規制緩和とのからみで、この縛りを1名にしたらどうかという議論は有りましたが、サービスの質の維持といった観点から現在は立ち消えとなっています。
質問は福島で放射能汚染がある東京23区の2/3ぐらいの広さの地域に今後避難指示が解除され高齢者を中心に住民が戻って来ると想定されるが、地域には非常勤医師が時々来る診療所が一箇所、周辺の市には病院がある程度だそうです。こうした場所で訪問できる看護職が1名だとして、どうしたら訪問看護を提供できるのか?ということでした。
最終的には自治体の判断になるので、自治体と相談してくださいとしか言いようがないのですが、制度的な選択肢としてはいくつか考えられます。
- 地域の診療所もしくは近隣の病院の協力を得て、医療機関からの訪問看護を提供する。
(医師との連携、指示も必要なので、最も無難なところ。) - 理解のある周辺の訪問看護ステーションと相談をして、当該地域にサテライトを設置する。
- 介護保険法42条の規定を用い、特例居宅サービス費
(介護保険法第42条の仕組みを用いる。自治体の指定が必要となること、法制度的には離島や過疎地域に限定されているため、そうした地域に該当するかどうかの判断が必要なこと、医療保険からの給付ができないことなどが課題) - よくわからないけど、政治家に頼んで「特区」や「例外」を作る。
(震災直後から数年の間は被災地で例外的に一人開業が可能でした。ただ、今はある程度周辺の医療介護体制が立て直されてきているので、上の制度を使うことになりそう)
こんなところだと思います。